「カギの救急隊」商標登録無効審判について |
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当法人が保有する登録商標「カギの救急車」は、様々な営業活動や宣伝広報活動を通じ当法人及び当グループの出所を示すものとして、需要者の間に強固に根付いております。
しかしながら、「カギの救急車」に称呼、外観、観念などが類似しているにも関わらず、商標法に違反して登録された商標「カギの救急隊」について、特許庁へ商標登録を無効とすべきであるとの申立てを行い、この度「カギの救急隊」の商標登録を無効とする審決となりましたのでお知らせ致します。 |
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特許庁審判の判断 |
「カギの救急隊」は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、登録を無効とすべきものである。 |
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(1)「カギの救急車」の著名性について |
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「カギの救急車」の標章は平成5年10月から「カギの救急隊」の登録審査時に至るまで、直営店及び各FC店により役務に使用されると同時に、略称として、さらには自ら主催するフランチャイズチェーンのグループ名称として、事業の拡大とともに新聞、情報誌、電話帳、パンフレット、チラシ、テレビ、車両及び看板などの媒体を通じて、長期間かつ大量の宣伝広告がなされてきており、また、その事業に関して度々マスコミにも取り上げられ、「カギの救急車」の標章をもって報道されていることが認められるから、カギ及び錠に関する業務を取り扱う業界において、遅くとも「カギの救急隊」の登録出願前には全国的に広く知られていたと認められるものであって、その著名性は登録査定がなされた当時まで継続していたといって差し支えないものである。 |
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(2)「カギの救急隊」と「カギの救急車」との出所の混同のおそれについて |
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(ア)標章の類似性について
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外観、称呼、観念のいずれの点からしても互いに相紛らわしい標章というべきものである。 |
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①外観の類似 |
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両者は外観において、互いに相紛らわしいものである。 |
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「カギの救急隊」「カギの救急車」の外観は、いずれも6文字からなる。 |
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識別上重要な位置を占める冒頭より5文字目までの「カギの救急」が共通。 |
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語尾における漢字1文字「隊」と「車」との差にすぎない。 |
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②称呼の類似 |
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一連に称呼するときは、両者は、称呼上において、互いに相紛らわしいものである。 |
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識別上重要な位置を占める冒頭より7音までの「カギノキュウキュウ」の構成音が共通。 |
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比較的弱く称呼され聴取しにくい語尾において「タイ」と「シャ」の音の差異にすぎない。 |
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③観念の類似 |
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両者は互いに相紛らわしいものである。 |
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「カギの救急車」は「カギの救急隊」より生ずる観念のうちの「物的な組織」に包含されるものである。 |
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(イ)使用役務の類似性について
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使用に係る役務は、「錠前取り付け又は修理」において同一又は類似するものである。 |
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(ウ)出所の混同のおそれについて
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「カギの救急車」と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に関わる役務であるかのように役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。 |
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「カギの救急車」がFC店等を表す著名な標章である。 |
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「錠前類の取付け・開錠又は修理」などについて使用する著名な標章であった。 |
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外観、称呼及び観念のいずれの点からしても互いに相紛らわしい類似の標章である。 |
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使用に係る役務が同一又は類似するものである。 |